照会制度の利用

暴力団等に係る照会制度の利用について

 平成24年4月6日付「事業報告コンテンツ」でもご報告申し上げました通り、石川県警察本部と「暴力団等排除のための石川県警察本部と石川県宅地建物取引業暴力団等対策協議会の連携に関する覚書」に基づき疑わしき取引について、当該契約者が暴力団等であるか否かを照会する制度(下記スキームを参照)の運用を開始します。
下記「利用条件」等をご確認の上、ご利用下さい。
なお、個人情報保護の観点から、ご利用に際しては、個人情報の取扱いに関する書面(公表用書面・売買用書面・賃貸借用書面)の使用目的に「暴力団等排除に係る照会制度を利用することがある」旨追記の上、ご利用下さい。(業務関連書式はこちら

【利用条件】

賃貸借の場合 ①入居申込書等に「暴力団等でないこと」を誓約する記載があり、その旨、契約者に説明した上で記名押印を促した書類があること。
②賃貸借契約書の契約条項内もしくは別紙に「暴力団等を排除する旨」の排除条項が盛り込まれていること。
売買の場合 ①契約者に対し、「暴力団等でないこと」を誓約する書面を取り交わしたこと。
②売買契約書の契約条項内もしくは別紙に「暴力団等を排除する旨」の排除条項が盛り込まれていること。

※ 全てのお取引ではなく、疑わしいと思われるお取引のみ利用可能です。

【利用手順】(下図を参照)

    1. 所定の「暴力団等に関する照会書【様式】【記載例】」に必要事項を記入し、添付書類(様式内で指定)とともに対策協議会(協会事務局)へFAX(076-291-1118)して下さい。
    2. 対策協議会(石川県宅建協会)では、記載内容・添付書類に不備がないか確認させて頂きます。反社会的勢力排除データベースに未照会事案については、協議会より照会させて頂きます。(反社DBについてはこちら
    3. ご提出頂いた書類を県警本部へ提出させて頂きます。
    4. 県警察本部で提出した照会書及び添付書類の審査が行われます。
    5. 審査結果の可否を対策協議会を通じてご連絡致します。
    6. 審査結果のご連絡と並行して、県警本部より「誓約書(県警様式)」が送られてきますので、必要事項を記載し、県警本部へご提出下さい。
    7. その後、県警本部より情報提供がなされます。