印紙税の軽減措置の延長及び拡充について
2013.05.292013.5.29
既にご案内させて頂いておりますが、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長及び拡充等について、あらためてお知らせ致します。
今回の措置は2段階となっており、平成25年4月1日~平成26年3月31日までに作成されるものについては、これまで通り印紙税の軽減措置が適用されます。(例:1千万円超5千万円以下 本則2万円⇒軽減後1万5千円)
また、平成26年4月1日以降に作成される契約書については、更に印紙税の軽減措置が拡充されることとになっております。
会員の皆様にご利用頂いている本会業務関連書式の〔表紙・印紙税〕も改訂致しました。
軽減措置の延長及び拡充については、下記「リーフレット(国税庁)」をご確認下さい。