住基カードにより外国人住民の本人確認を行う際の留意事項等について
2013.07.032013.7.3
昨年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(改正住基法)が施行され、平成25年7月8日から外国人住民についても、顔写真付き住民基本台帳カード(住基カード)の交付対象となります。
今般の改正は、犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類として、不動産取引を行う上で密接に関連することから、警察庁・総務省・国土交通省より周知依頼が参りましたので、その留意事項についてご案内致します。
1.住基カードにおける外国人住民の氏名及び通称について
(1)氏名及び通称の表記について
外国人住民の住基カード氏名欄には、基本的にはローマ字表記の氏名が記載されることとなりますが、漢字圏の外国人住民については、下記の通り漢字表記の氏名が併記されている場合や、漢字表記の氏名のみが記載されている場合があります。
また、住民票に通称(※)が記載されている外国人住民については、必ず氏名と共に通称が記載されることとなります(⇒右図①)。
その場合には、カード券面上の見出しも「氏名/通称」と記載され、それ以外の場合は、見出しは「氏名」とのみ表記されます。
(※ 通称とは、氏名以外の呼称であって、国内で社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるものをいいます。)
【外国人住民の氏名及び通称の記載方法(6パターン)】
・ ローマ字表記氏名
・ ローマ字表記氏名 漢字表記氏名
・ 漢字表記氏名
・ ローマ字表記氏名/通称
・ ローマ字表記氏名 漢字表記氏名/通称
・ 漢字表記氏名/通称
氏名及び通称が表面に記載できる文字数を超過する場合は、裏面に表記に記載された氏名及び通称の続きから記載されることとなります(⇒右図②)。
(2)生年月日の表記について
外国人住民の生年月日については、西暦で記載されることとなります(⇒右図①)。
(3)カードの有効期間について
外国人住民の住基カードの有効期間は、当該カードの発行時には在留カード等の在留期間等と一致しますが(永住者及び特別永住者の場合は10年間)、その後在留期間の更新等が行われた場合に、切り替え後の在留カードに記載される在留期間等とは異なる場合があります。
2.住基カードの券面偽造防止策について
日本人の住基カード(平成21年4月20日以降に交付されたものに限る。)と同様に住基カードのICチップ内に券面事項確認情報(券面に記載されている顔写真、氏名(住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては、氏名及び通称)、生年月日、性別、住所と同一の情報)が記録されており、総務省が作成しているサイト(http://juki-card.com/)において無料で公開している「券面事項等表示ソフトウェア」を活用頂くことにより、券面事項確認情報が確認できることから、券面が改ざんされていないことの確認を行うことができます。
なお、外国人住民の場合は、カード券面の生年月日は西暦表記(8桁)となっているため、照合番号として生年月日を入力する際は、西暦の下2桁から入力することになります。(例:生年月日が2013年4月1日の場合、「130401」と入力)
※ 「券面事項等表示ソフトウェア」を活用するためには、カードリーダ(2~3,000円程度)が必要になります。
詳細は、サイトでご確認下さい。
※ 「券面事項等表示ソフトウェア」については、当該ソフトウェアが第三者によって改ざんされていないことを
総務省が証明しています。