建築基準法違反のある違法貸しルームに係る宅建業者の関与について

2013.07.30

 2013.7.30

昨今、オフィス・倉庫等の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸又は戸建住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が複数の特定行政庁で確認されています。
国土交通省では、これらの建築物が建築基準法の防火関係規定違反等の疑いがあることから、必要な情報を収集するとともに、特定行政庁に対して物件に関する情報収集や調査、違反物件の是正指導等を行うよう要請しました。
以下に国土交通省より通知の参りました「建築基準法違反のある違法貸しルームに係る宅建業者の関与」について掲載致します。

宅地建物取引業法第47条では、「宅地建物取引業者は、建物の形質や環境等に関する事項であって、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為を禁ずる」とされていますが、建築基準法違反の物件は、安全上の観点等から、特定行政庁から当該建築物の除去等を命じられることがあり、賃借人が当該物件から退去を余儀なくされることがあります。
宅地建物取引業者にあっては、その社会的責任に鑑み、オフィスや倉庫・マンションの住戸又は戸建て住宅を改修し、多人数の居住の用に供している物件であって、窓その他の開口部の面積や防火上必要な間仕切り壁の構造等に係る防火関係規定等の建築基準法違反とされたもの(以下、「違法貸しルーム」という。)については、居住者の安全性確保等の観点から、その賃借の媒介等を行わないことが適当です。
また、違法貸しルームの疑いがある物件についてその事実を告げずに宅地建物取引業を行った場合は、宅地建物取引業法第47条に違反する可能性があり仮に事実を告げた場合であっても、取引の相手方等に対し、不測の損害を生じさせる懸念もあることに留意するとともに、違法貸しルームの疑いがある建築物に関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供されるよう、ご協力をお願い致します。

⇒ 国土交通省「建築基準法違反の疑いがある物件に関する情報受付窓口」
【例】
・ 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を
人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・ 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際には
その建物で大勢の人が寝起きをしている。