〔続〕宅建業法施行令一部改正「重要事項説明項目の追加」について

2013.08.21

 2013.8.21

先般、8月12日付で当ホームページに掲載致しました「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う重要事項説明項目の追加について、追加情報をお知らせ致します。

復興計画の実施に係る届出対象区域内の物件をお取引される際には、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築等を行う者は、当該行為に着手する前に当該行為の種類、場所等に関する事項を、市町村長に届け出ることが義務付けられていること」又、「当該事項を変更しようとする場合も市町村長へ届け出ること」が義務として必要になっている旨、重要事項としてご説明して下さい。
これらの届出義務については、届出をしない場合等に罰則がかかるなど、これを知らずに当該宅地又は建物を購入等した者が、不測の損害を被る恐れがありますので、お取引にあたります会員の皆様はご留意下さい。

復興計画の実施に係る届出対象区域とは、復興法(大規模災害からの復興に関する法律)第28条第1項に基づき、復興計画の計画区域のうち復興整備事業の実施区域の全部又は一部について市町村が指定するものをいいます。
当該区域を指定するのは、同法に定義される「特定被災市町」で、指定が行われた場合は、各市町のホームページ等でその旨掲載される予定です。