消費税率引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
2013.11.252013.11.25
国土交通省土地・建設産業局不動産業課より、消費税の円滑かつ適正な転嫁について、周知依頼が参りました。
消費税転嫁対策特別措置法においては、『①消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置』、『②消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置』、『③価格の表示に関する特別措置』並びに『④消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置』が講じられており、その内容を分かりやすく解説したガイドラインが、公正取引委員会より公表されておりますので、ご案内致します。
一例を挙げると、①においては、商品又は役務の買手側である特定事業者が、売手側である特定供給者に対して、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止されています。
具体的には、特定事業者による(1)減額・買いたたき、(2)商品購入、役務利用又は利用提供の要請、(3)本体価格での交渉の拒否といった行為が禁止されています。
また、特定供給事業者が消費税の転嫁拒否等の行為を受けたことを公正取引委員会に知らせたことを理由として、特定事業者が取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをする報復行為を行うことも禁止されています。
②においては、あたかも消費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤認を消費者に与えないようにするとともに、納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者の消費税の転嫁を阻害することにつながらないようにするため、事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことが禁止されています。
消費者庁長官、公正取引委員会、中小企業庁長官及び主務大臣は、消費税転嫁拒否等の行為又は消費税の転嫁を阻害する表示行為に対して、調査や指導を行い、また、公正取引委員会は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認める場合などには、特定事業者に対して、さらに消費者庁長官は、消費税の転嫁を阻害する表示行為があると認める場合には事業者に対して勧告を行い、その旨を公表することとされています。
会員の皆様におかれましては、下記より関係書類をダウンロードの上、ご一読頂き、何卒ご留意下さるようお願い申し上げます。
(1) 消費税の円滑かつ適正な転嫁のために(パンフレット)
(2) 消費税転嫁対策特別措置法の概要
(4) 消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン)
(5) 総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び
不当表示防止法の適用除外に関する考え方(ガイドライン)