海外宅地建物を本邦内において取引する際の購入者保護等の推進

2013.12.27

 2013.12.27

国土交通省土地・建設産業局不動産業課より、「海外の宅地建物を本邦内において取引する際の購入者の保護等の推進」について、要請がございました。

宅地建物取引業法は、購入者の保護のため、宅地建物取引業者の物件に係る重要事項説明等を義務付けるとともに、広告開始や契約締結の時期を制限する等の規制を設けておりますが、同法の対象は国内に所在する宅地建物に限定され、海外の物件の取引には適用がありません。
近年、特に海外の物件の本邦内での取引に係る報道等が見られますが、これらについては物件の所在地法の適用が明確でない場合も多いことから、会員の皆様においては、海外の物件を本邦内で取り扱う際には、下記要領を遵守の上、取引業務にあたって頂きますようお願い申し上げます。

なお、もとより不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法及び特定商取引法等の購入者の保護等に係る法令は、海外の不動産の本邦内での取引に適用されるため、ご留意願います。

宅地建物取引業者が海外の物件を本邦内で取り扱う場合は、購入者の保護等に留意し、次の要領により業務を行うものとする。

一.取り扱おうとする物件の所在地法等を十分に理解し、法令を遵守するとともに、所在地法等の本邦内での適用が不明確な場合にあってはも適切な範囲で所在地法等による規制を尊重して業務を行うよう努めること。

二.購入者等に対しては、物件の内容や取引の条件等について、契約の前に丁寧な説明を行うよう努めること。