不動産投資顧問業登録規程及び運用の一部改正
2014.01.102014.1.10
倒産隔離型の不動産特定共同事業である特例事業を可能とすべく、一定の要件を満たす特別目的会社(SPC)が不動産特定共同事業を実施できることとするための所要の措置等を定めた不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が、平成25年12月20日に施行されました。
この件に関し、国土交通省において同法に基づく不動産投資顧問登録規程が改正する告示が同日付でなされ、同省より周知の要請がございましたので御案内申し上げます。あわせて同省が作成する「不動産投資顧問業の登録規程の運用について」も改正施行されることとなりましたので御案内申し上げます。
詳しくは、下記資料をご確認下さい。
⇒ 不動産投資顧問業登録規程等の主な改正点
⇒ 新旧対象表
⇒ 不動産投資顧問業登録規程等の運用について