消費税率引上げに伴う便乗値上げに関する照会等について

2014.04.02

 2014.4.2

 消費税率の引上げに伴い、消費者庁へ価格改定に関する照会・相談等が多く寄せられていることに伴い、消費者庁並びに国土交通省より下記の通り周知依頼が参りましたので、ご確認下さい。

→消費者庁では、便乗値上げの未然防止に向けて消費者及び事業者に対し、積極的に情報提供を行い、「便乗値上げ情報・相談窓口」において消費者及び事業者からの照会・相談を受けています。
 この窓口には、既に多くの消費税率引上げに伴う価格改定に関する照会・相談が寄せられており、その中には、消費者に便乗値上げと解される可能性がある価格改定(予定含む)の事例も見受けられます。
 下記に事例の一部を記載致しますので、ご確認下さい。

① これまで税込価格A円の商品の価格を、税抜価格A円とする場合
  (例:税込価格1,000円→税抜価格1,000円)

 これまで税込価格A円の商品の価格を税抜価格A円とすることは、当該商品の本体価格の約5%の値上げを意味するものと考えられ、仮にこれが消費税率引上げに乗じた本体価格値上げであるならば、便乗値上げに当たる可能性があります。
 一方で、本体価格の値上げが、当該商品の需給バランス、原材料価格の動向、商品の特性等により合理的に説明できるのであれば、便乗値上げには該当しないと考えられますが、その場合には、本体価格値上げの時期が消費税率引上げの時期に近接していることから、消費者から消費税率の引上げを理由とした便乗値上げであると誤解される可能性があるため、事業者には本体価格値上げの要因に関する丁寧な説明が求められます。

② 平成26年4月1日又は4月2日以降において、消費税率引上げとは別途の理由で、本体価格を値上げする場合

 本体価格の値上げが、当該商品の需給バランス、原材料価格の動向、商品の特性等により合理的に説明できるのであれば、便乗値上げには該当しないと考えられますが、その場合には、消費者に対して本体価格の値上げが合理的な理由によるものであることを理解してもらうことが必要であり、事業者にはそれに向けた丁寧な説明が求められます。

③ 端数処理により個々の商品・サービスでは消費税率上昇幅を超えた値上げとなる場合

 端数処理において、取引慣行や利用者の便宜等を考慮し、10円単位等で商品やサービスの税込価格を設定する場合、その端数処理の単位によっては、例えば、あるものについては据え置きとする一方、あるものについては3%を超える値上げとなっても、事業全体として税率変更に見合った適正な転嫁を行っていれば便乗値上げには該当しません。
 なお、事業者には、そのような端数処理を行う合理的な理由及び事業全体で適正な転嫁を行っていることについて、消費者に対する丁寧な説明が求められます。