宅地建物取引業法に係る業務の取扱いについて〔監督官庁よりの指導〕

2014.07.25

 2014.07.25

 宅地建物取引業法監督官庁である石川県土木部建築住宅課より下記内容の指導が参りました。

 消費者からの所管部局への宅地建物取引相談において、仲介業者である宅建業者に対してアパート等の賃貸借契約の申込みの撤回をする際に、事前に預り金の返還を拒む旨の説明を受けた、又は、既に納付した預り金の返還を拒まれた、という事例事例が数件ありました。
 宅地建物業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むことは、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2項に該当し、宅地建物取引業法第47条の2第3項国土交通大臣省令で定める禁止事項に該当するものですので、ご留意下さい。

 以上です。
 会員の皆様におかれましては、遵法の下、適正なお取引をお願い致します。

 ⇒ 監督官庁よりの指導文書