重要事項説明項目の追加〔都市再生特別措置法等関係〕

2014.08.04

 2014.8.4

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、宅地建物取引業法施行令が一部改正され、平成26年8月1日より施行されておりますので、会員の皆様におかれましては、下記及び掲載資料をご参考にご留意下さるようお願い致し案す。
なお、本改正に伴う重要事項説明書式の改訂はございません。

【改正の内容及び説明事項】

(1)都市再生特別措置法関係
都市再生特別措置法第88条第1項及び2項では、市町村が 作成する立地適正化計画(※1)に記載された居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅等の開発等(※2)を行おうとする者に対し、次の届出義務が課せられた。
また、都市再生特別措置法第108条第1項では、都市機能誘導区域外において誘導施設(※3)を有する建築物の開発等を行う者に対し、同様の届出義務が課せられた。

 当該行為に着手する前に当該行為の種類、場所等の事項を市町村長に届け出ること
当該事項のうち一定の事項を変更しようとするときにも、その旨を当該市町村長に届け出ること

 これらの届出義務については、届出をしない場合等に罰則がかかるなど、これを知らないで当該宅地又は建物を購入等した者が不測の被害を被る恐れがあるため、当該届出義務の有無・又はその内容について、重要事項説明項目として追加されました。

※1 都市再生特別措置法第81条第1項に基づき市町村が作成する計画をいう。
※2 対象となる行為は、
① 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、住宅その他人の居住の用に供する建築
物のうち、市町村町の条例で定めるものの建築の用に供する目的で行うもの(戸数が3戸以上又
は規模が0.1ヘクタール以上であるものに限る。
② 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、又はその用途を変更して住宅等とする行為(戸数が3
戸以上のものに限る。)のいずれかに該当するものである。
※3 都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施
設、その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に
著しく寄与するものをいう)として立地適正化計画に記載されたものをいう。

(2)建築基準法関係
建築基準法第60条の3第1項及び第2項では、都市機能誘導区域内における高さ制限及び用途規制の緩和について定められました。同法の高さ制限及び用途規制は、緩和規定も含めすべて説明すべき重要事項とされていることから、同法第60条の3第2項を準用する同法第88条第2項を含め、これらを新たに説明すべき重要事項と位置付け、宅建業法施行令の所要の改正が行われました。
また、建築基準法第60条の3第1項ただし書では、特定用途誘導地区内における高さの制限を不適用とする許可について定められました。この許可は、取引の目的物である建物の形状を大きく左右することから、宅地建物取引業法施行令の所要の改正が行われました。

これらの事項(都市機能誘導区域内における高さ制限及び用途規制の緩和の有無・その内容、特定用途誘導地区内における高さの制限を不適用とする許可の有無)についても同じく重要事項説明項目として追加されました。

改正概要
参照条文
新旧対照表