個人情報保護法等の遵守について〔国土交通省〕

2014.09.30

 2014.9.30

国土交通省土地・建設産業局不動産業課より、昨今の個人情報流通事案を踏まえ、下記の通りその取扱いについての指導文書が参りました。

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に伸張に取り扱われるべきものであり、個人情報保護法に基づき、個人情報を取り扱うすべての事業者にとっての極めて重要な義務として、その適正な取扱いが求められてきました。
国民の信頼を得て事業を行うためにも、個人情報保護法を遵守し、万全な対応を取る責任を有していることは言うまでもありません。
今般、教育関係事業者において、極めて多数の個人情報が漏洩するという事案が発生しましたが、国土交通省としても今回の事案を踏まえ、個人情報の取扱いを巡る問題の発生防止に向けて、個人情報保護の重要性と事業者が講ずるべき具体的な措置についての周知徹底に一層取り組むこととしております。

会員の皆様におかれましても、下記事項等に十二分にご留意の上、個人情報の取扱いを慎重に行って下さい。

〇 経営者が率先して、自社内における個人情報の管理体制を構築し、役員クラスの責任者への任命や個人情報を取り扱う専門部署の設置等、十分な措置を講じること。

〇 委託先の安全管理措置の実施が十分かを確認すること。また、委託先が再委託をする場合には、事前に承認を求めるようにするとともに、再委託先による安全管理措置の実施が十分か確認すること。再々委託先以降についても同様の扱いとすること。

〇 第三者から個人情報を取得する場合には、当該情報について、その入手方法等を確認すること。適法に入手されていることが確認できないときには、偽りその他不正の手段により取得されたものである可能性もあることから、取引の自粛を含め、慎重に対応すること。

⇒ 国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン
⇒ 不動産流通事業における個人情報保護法の適用の考え方