相続税及び贈与税に係る税制改正のあらまし〔平成27年1月1日より施行〕

2015.01.05

 2015.1.5

 既にご周知の通り、平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、平成27年1月1日以後に“相続”もしくは“遺贈”または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について、改正法が適用されますのでご留意下さい。

 この改正により、相続税については、これまで5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)であった遺産に係る基礎控除額が、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に引き下げられるとともに、最高税率が55%に引き上げられ、これまで6段階であった税率が8段階に細分化される等税率構造の見直しが図られました。

 単純化した例を挙げると・・・
・相続財産(課税価格の合計額)が8,000万円で、法定相続人が3名(配偶者と子2人)の場合
・これまでは「5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円」で相続税は賦課されなかった。
・平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、基礎控除額は「3,000円+(600万円×3)=4,800万円」となり、相続財産との差額の3,200万円について、相続税が発生することとなります。

 上記説例での相続税の総額を速算表を用いて計算すると・・・
・配偶者(法定相続分1/2)→1,600万円×15%-50万円(速算表より)=190万円・・・①
・子(法定相続分1/4)→800万円×10%=80万円・・・②
・①+②×2=350万円が相続税総額となります。

 このように、改正相続税法が適用されることにより、納税対象となる方が大幅に増えることが見込まれます。相続税関係のその他改正内容や贈与税関係の改正内容等の詳細については、国税庁ホームページに掲載されていますので、そちらをご確認頂き、取引業務にあたってはご留意下さるようお願い申し上げます。

 ⇒ 国税庁ホームページ(相続税及び贈与税の税制改正のあらまし:平成27年1月1日施行)