土砂災害に係る都道府県基礎調査結果の重要事項としての説明について

2015.01.29

 2015.1.29

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が平成26年11月19日に公布され、本年1月18日に施行されました。
 本改正法は、平成26年8月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害等を踏まえ、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県に対して基礎調査の結果を公表することを義務付ける等の措置を講じるものです。

 今般、本改正法の施行に併せて、国土交通省より、宅建業者は「宅地建物の取引にあたって基礎調査の結果を取引の相手方等に説明することが望ましいこと」、また、「基礎調査の結果について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅建業法第47条第1号に違反する場合があること」等を内容とする通知がございました。
 また、本改正法の条項追加に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」の一部条項ずれの通知もございました。
 詳しくは、下記資料をご確認頂き、お取引にあたりましては、十分ご留意下さるようお願い申し上げます。

 ⇒ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県
   が公表する基礎調査の結果について
 ⇒ 改正法の施行に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について
 ⇒ 広島県における公表例