免税事業者の仕入れに係る消費税の円滑適正な転嫁に係るガイドラインの改正

2015.03.09

 2015.3.9

 既にご案内の通り、消費税法の一部を改正する法律第7条を踏まえ、消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率(みなし仕入率)について、消費税法施行例の一部が改正され、平成27年4月1日から不動産業は第6種事業(現行第5種事業)とされた上で、そのみなし仕入率が40%(現行:50%)となります。
 これに伴い、国土交通省より「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」が改正され、平成27年4月1日から施行される旨の通知がございました。
 詳しくは、下記より関係資料をご確認下さい。

 ⇒ ガイドラインの改正概要
 ⇒ 別紙1:消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて
 ⇒ 別紙2:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧対照条文)