法令改正のお知らせ(マン管適正化法、高齢者住まい法等)

2015.04.08

 2015.4.8

【マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係】
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成27年4月1日より施行され、主に(1)管理業務主任者証の記載事項の変更、(2)管理業務主任者証の様式の変更、(3)経過措置について一部改正が施されております。
 詳しくは、下記をご確認下さい。
 ⇒ 国土交通省からの周知依頼文書

【賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方関係】
 宅地建物取引士への名称変更等を主な内容とする「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日から施行されたことに併せて、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」が一部改正されました。主な改正箇所は、宅地建物取引主任者→宅地建物取引士に係る部分です。
 詳しくは、下記をご確認下さい。
 ⇒ 新旧対照表
 ⇒ 賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方

【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則関係】
 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者すまい法)施行規則が一部改正され、平成27年4月1日より施行されています。サービス付高齢者向け住宅における状況把握サービスの常駐場所及び提供方法等を定める登録基準を見直すこと等が主な改正内容となっています。
 詳しくは、下記をご確認下さい。
 ⇒ 改正概要(国交省・厚労省からの通知)
 ⇒ 参考資料① 両省省令
 ⇒ 参考資料② 新旧対照表 
 ⇒ 参考資料③ 新登録申請書