森林法に基づく届出義務についてのお知らせ〔林野庁〕

2015.04.27

  2015.4.27

 林野庁より森林法に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」制度について、無届出取引の防止の観点から、本制度についての周知依頼がございました。
 当該制度は、平成24年4月1日に施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約のほか、相続・贈与・法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うこととなっています。
 詳細については、下記をご確認頂き、適正取引の推進にご協力をお願い致します。

【森林の土地所有者届出制度について】
 新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要です。
■届出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
■届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。
■届出事項
 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
 ※ 詳しくは、市町村や都道府県の林務担当までお問合せ下さい。

 ⇒ リーフレット(森林の土地の所有者届出制度の概要)