消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

2015.05.11

 2015.5.11

 さて、ご案内の通り「消費税転嫁対策特別法」は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組みを行うため、平成25年10月1日に施行されました。
 本法では、平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されています。
 この件に関しては、全宅連からの情報提供を受け、昨年11月に当コンテンツでご案内させて頂いたところ〔平成25年11月21日付国土交通省文書〕ですが、先般、賃貸住宅管理業者及び建売住宅等の販売業者(宅地建物取引業者)に対し、公正取引委員会から同法に基づく勧告がなされたことから、国土交通省から再周知要請がございましたので、あらためてお知らせ致します。

⇒ 消費税の円滑かつ適正な転嫁のために(パンフレット
⇒ 消費税転嫁対策特別措置法の概要
⇒ 消費税転嫁対策特別措置法リーフレット
⇒ 消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン)
⇒ 総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外に関する考え方(ガイドライン