法改正に伴う重要事項説明項目の追加について〔水防法関係〕

2015.08.10

 2015.8.10

 水防法等の一部を改正する法律が本年5月20日に交付され、平成27年7月19日から施行となりました。
 改正法では、官民連携による浸水対策の推進のため、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の協力を得つつ、浸水対策を推進する観点から、「浸水被害対策区域」を指定し、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する制度等が創設されました。

 この改正に伴い、「宅地建物取引業法施行令」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても改正が施され、平成27年7月19日より施行されております。
 当該改正法による改正後の下水道法第25条の7に規定する公示があった管理協定の対象とされる雨水貯留施設が含まれる宅地又は建物を取引する場合には、購入者に対し、重要事項としてその管理協定について説明しなければなりません。
 詳しくは、下記資料等をご確認下さい。
 また、当協会の業務関連書式も早急に改正法に対応した形に修正を施しますので、当該事項に該当するお取引の際はご留意下さい。

【主な改正点】

 改正法による改正後の下水道法第25条の3及び第25条の4においては、公共下水管理者と所有者等は、雨水貯留施設の協定を締結することができるとされており、同法第25条の9において同法第25条の7に規定する公示があった管理協定については、その公示後に当該管理協定の対象である雨水貯留施設の所有者等となった者に対してもその協定の効力が及ぶとされている。
 宅地建物取引業法第35条第1項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業法施行令第3条第1項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けている。
 よって、改正後の下水道法第25条の7に規定する公示があった管理協定の対象とされる雨水貯留施設が含まれる宅地又は建物を購入する者が、その管理協定の効力を知らなかった場合、不測の損害を被る恐れがあることから、新たに説明すべき事項として位置付けた

【参考資料】
 ① 水防法等の一部を改正する法律 概要
 ② 宅地建物取引業法施行令 新旧対照表
 ③ 宅地建物取引業の解釈・運用の考え方 新旧対照表
 ④ 重要事項説明書様式の改訂例