法改正に伴う重要事項説明項目の追加について〔地域再生法関係〕

2015.08.12

 2015.8.12

平成27年6月26日に「地域再生法の一部を改正する法律」が公布され、平成27年8月10日に施行されました。

本改正は、人口減少問題の克服、東京圏への人口集中の是正といった喫緊の課題を背景に、①企業の地方拠点強化、②基幹となる集落に機能・サービスを集約し、周辺集落とのネットワークを持つ「小さな拠点」の形成を促進し、地域の活力の再生を推進することが主な内容となっております。

この改正に伴い、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について改正が施され、平成27年8月10日から施行されました。
これにより、市町村が作成した地域再生土地利用計画の規定する集落生活圏の区域内に含まれる宅地又は建物を取引する場合において、一定の開発行為が届出の対象とされるため、購入者に対し、重要事項として届出義務等について説明することとなりました。

詳細については、下記資料等をご確認下さい。
また、当協会の業務関連書式も早急に改正法に対応した形に修正を施しますので、当該事項に該当するお取引の際はご留意下さい。

【主な改正内容】

 改正法による改正後の地域再生法第17条の8においては、地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において一定の開発行為が届出の対象とされ、認定市町村の長は、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、設計の変更等を勧告することができるとされています。
宅地建物取引業法第35条第1項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業法施行令第3条第1項で規定する法令基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けている。
今般、市町村の作成した地域再生土地利用計画の規定する集落生活圏の区域内に含まれる宅地又は建物を購入等する者が、改正法による改正後の地域再生法第17条の8に規定する届出義務を知らなかった場合、届出をしないこと等により罰則を受けるなど、不測の損害を被る恐れがあることから、同法第17条の8第1項及び第3項を新たに説明すべき重要事項として位置付けた。

【参考資料】
① 地域再生法の一部を改正する法律 概要
② 宅地建物取引業法施行令 新旧対照法
 ③ 重要事項説明書様式の改訂例