一定の取引の制限について〔国際テロリスト財産凍結法関係〕

2015.10.27

 2015.10.27

 今般、全宅連より、国土交通省を経由して警察庁より国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下、「国際テロリスト財産凍結法」)に関して、下記の通り周知依頼が参った旨、連絡が参りました。

 国際テロリスト財産凍結法は、平成27年10月5日に施行された法律で、同法第15条では、「何人も都道府県公安委員会の許可を受けていない国際テロリストを相手として、同法第9条に規定する土地、建物、金銭等の贈与、売却等の対価の支払い等をしてはならないと規定しており、不動産取引時にご留意頂く必要がございます。

 また、同法では、犯罪収益移転防止法とは異なり、国際テロリストとの取引に該当するか否かについての確認義務は規定されておりません。したがって、国際テロリストとの取引を確認するにあたっては、犯罪収益移転防止法に基づく措置以上のものは、求められておりません。
 なお、国際テロリスト一覧については、警察庁ホームページに掲載されております。

 ⇒ 警察庁からの資料