障害者差別解消法に基づく国交省所管事業における対応方針の公表

2015.11.12

 2015.11.12

 ご存知の通り、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日に施行されます。
 同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。
 そこで、国土交通省では、上記対応指針の作成にあたり、障害者団体及び事業者団体等で構成する意見交換会やパブリックコメント実施を経て、今般、標記対応指針を公表致しました。
 つきましては、関連資料を下記に掲載致しましたので、ご確認下さい。

 ⇒ 国土交通省報道発表資料
 ⇒ 国交省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 ⇒ 障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)