「障害者差別解消法等の施行に関する説明会」に関する情報提供
2016.01.202016.1.20
平成28年1月12日(火)午後1時30分より、新潟ユニゾンプラザ4階「大研修室」で開催された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)等の施行に関する説明会」の資料等、情報提供させて頂きますので、ご確認をお願い致します。
ご存知の通り、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指した「障害者差別解消法」が成立し、平成25年6月26日に公布、平成28年4月1日より施行されます。
不動産(宅建)業も対象事業とされ、障害者に対する正当な理由のない不当な差別的取扱いの禁止(物件案内書や物件広告に「障害者不可」「障害者お断り」と記載することなど)や過重な負担とならない範囲での合理的配慮の提供(丁寧な案内、筆談やゆっくり話すことなど)等が求められることになります。
同法の基本方針や対応方針等について、下記資料や内閣府ホームページ等をご確認下さい。
① 障害者差別解消法(広報用リーフレット)
② 障害者差別解消法(リーフレットわかりやすい版)
③ 内閣府の基本方針
④ 国土交通省所管事業の対応方針
④ 説明会講師資料(岡本正治法律事務所)