買取再販に係る特例の様式統一について

2016.04.15

 2016.4.15

 現在、国土交通省では、宅建業者が中古住宅を取得し、一定の質の向上をはかるリフォームを行ったあと、個人に譲渡(買取再販)した際の宅建業者に課される不動産取得税及び個人に課される登録免許税の軽減の特例措置を行っています。
 これらの特例の適用にあたっては、建築士等が要件に適合する工事が実施されたことを証する書面を用いることとされていますが、登録免許税と不動産取得税の特例用の様式が異なっていたため、今般、その様式が統一されることとなりました。
 それに伴い、通知の一部が改正されましたので、ご案内致します。

 変更の要点は、以下の通り。
 ○ 様式における証明年月日が、平成28年4月30日以前の場合は、旧様式と新様式の双方を使用でき、
  平成28年5月1日以降の場合は、新様式を使用するものとする。
 ○ 新様式は、両特例に用いることができる書類であるため、市町村長や都道府県における確認にあた
  っては、書類が写し(コピー)となる場合があることに留意する旨、追記されています。

 詳細は、下記よりご確認下さい。

 住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について pdf
 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減に係る建築士等の証明事務の実施について pdf
 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置の適用にあたっての要件の確認について pdf
 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置における建築士等の証明事務の実施について pdf