電力供給及びガス供給に関する情報提供〔賃貸住宅管理業者向け〕

2016.04.25

 2016.4.25

2016.4.11付、当ホームページでもお知らせ致しました通り、電力小売全面自由化を受け、国土交通省より、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするための情報提供措置について、周知依頼が参ったところですが、今般、賃貸住宅管理業者向けに新たに周知依頼が参りましたので、お知らせ致します。
前回、コンテンツと併せてご確認下さい。

【要 旨】
「賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年9月30日国土交通省告示第998号」。以下、「規程」という。)」に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について、自らを賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借が成立するまでの間に、賃借人になろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(平成23年9月30日国土交通省告示第999号。以下、「準則」という。)」第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。

国土交通省からの情報提供に関する文書