~速報~宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の成立のお知らせ
2016.05.312016.5.31
今国会に提出されていた「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、平成28年5月27日に国会にて可決成立致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。
なお、本法の施行期日は、下記(1)については公布の日から2年、(2)については公布の日から1年とされていますので、確定次第ご案内させて頂きます。
〔主な改正内容〕 |
(1)既存建物取引時の情報提供の充実 ① 媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面の 依頼者への交付。 ② 重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明。 ③ 売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した書面の交付を宅建 業者に義務付ける。 |
(2)消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上 ① 営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外。 ② 事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課。 |
〔参考資料〕 |
(1)宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の概要 (2)宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の要綱 (3)改正宅地建物取引業法新旧対照表 |