犯罪収益移転防止法(マネロン法)の一部改正について

2016.07.15

 2016.7.15

当ホームページ(2016.4.6 警察庁がポスター公表!!)でもお知らせ致しております通り、平成26年11月27日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)の一部を改正する法律」を受け、平成28年10月1日より犯罪収益移転防止法の改正法が施行されることから、今般、国土交通省より「宅地建物取引業者が、改正犯罪収益移転防止法に規定する取引時確認等を履行するにあたって留意すべき事項」について、通知がありました。
また、平成24年12月21日付国土動第132号により通知のありました「不動産売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」についても、改訂版が示されましたので、併せてご案内致します。
会員の皆様におかれましては、お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認下さるようお願い申し上げます。

⇒ 国土動第24号 施行案内文
⇒ 犯罪収益移転防止法の一部改正概要
⇒ 別添1 宅地建物取引業者が留意すべき事項
⇒ 別添2 不動産売買における疑わしい取引の参考事例