賃貸住宅管理業者登録規程・同業務処理準則の改正について
2016.08.232016.8.23
国土交通省では、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」の改正を行いました。8月12日に告示され、本年9月1日より施行されます。
「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」は、任意の登録制度として、賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ること等により、借主と貸主の利益の保護に資することを目的として、国土交通省の告示により平成23年に施行されたものです。
今回の改正は、制度創設5年を迎えるにあたり、賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進すること等を目的として、本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」にて取りまとめて頂いた対応策を踏まえたものです。
主な改正点としては、「一定の資格者の設置の義務化」「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しを行いました。
今回の、制度改正で「賃貸不動産経営管理士に一定の役割」が位置付けられました。
詳しくは、下記資料等をご確認下さい。
【制度改正に関する資料】
⇒ 別添1 賃貸住宅管理業者登録制度の改正の概要
⇒ 別添2 賃貸住宅管理業者登録規程(訂正後)
⇒ 別添3 賃貸住宅管理業務処理準則(訂正後)
⇒ 別添4 賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会(とりまとめ概要)
⇒ 賃貸住宅管理業者登録規程及び同業務処理準則の解釈・運用の考え方(新旧)
⇒ 賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等(新旧)