監督官庁からの指導〔業法第34条の2第1項〕について

2016.11.02

 2016.11.2

 本日FAXでもお知らせ致しましたが、先般、監督官庁である石川県土木部建築住宅課の立入り調査により、未だ媒介契約書の作成・交付義務が遵守されていない事例が発覚しました。
 そこで、平成28年10月26日付で石川県土木部建築住宅課より「宅地建物取引業法に係る業務の取扱い」について通達があり、会員への同法の遵守を徹底するよう依頼が参りました。
 ご存知の通り、同法第34条の2第1項で、『宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない』と定めており、売主・買主いずれからの依頼であっても書面による媒介契約(代理契約も同様。)が必要となっています。これに違反すると、同法第65条第2項第2号に該当し、違反した宅地建物取引業者は、「業務停止」などの行政処分を受けることになります。
 また、媒介契約書を依頼者に交付していない場合、判例では宅建業者の媒介報酬請求権を否定した事例もあります。
 つきましては、会員各位には、媒介業務にあたっては、必ず媒介契約書を作成して依頼者に交付するよう、宅地建物取引業法を遵守徹底して下さい。
 なお、媒介契約書については、当協会会員専用サイト「業務関連書式コンテンツ」から標準約款の媒介契約書がダウンロードできるようになっておりますので、ご活用下さい。

 ⇒ 建第1954号 平成28年10月26日付 石川県土木部建築住宅課(通達)
 ⇒ 平成28年11月2日 会員宛文書