特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供

2016.11.21

 2016.11.21

 平成28年10月28日に公布された改正国家戦略特別区域法施行令においては、国家戦略特別区域法の外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたところです。
 今般、国土交通省は、特区民泊の円滑な普及を図るため、上記規定と区分所有法に基づき、各マンションが作成している管理規約との関係について、推奨される対応と住宅所有者又は転貸人が認定事業者に住宅等を貸し出す際の留意点等を取り纏めました。詳しくは、下記文書をご確認下さい。

 ⇒ 平成28年11月11日国土動指第61号他「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」
 
⇒ 国土交通省HP「特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築行政上の対応について」