おとり広告の禁止に関する注意喚起等について

2016.12.06

 2016.12.6

 今般、全宅連より、「おとり広告の禁止に関する注意喚起等」について周知依頼が参りました。
 ご存知の通り、宅地建物取引業法第32条により禁止されている、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」については、昨今、マスコミ等で取り上げられるなど社会的非難を受けております。
 国土交通省より、下記資料の通り注意を促す文書が発布されましたので、ご確認下さい。

 ⇒ 平成28年11月29日 国土動指第67号「おとり広告の禁止に関する注意喚起等について」