宅地建物取引業法改正に伴う従業者名簿の新様式について

2017.03.06

 2017.3.6

 既にご案内させて頂いております通り、平成29年4月1日より一部施行となる改正宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」。)では、第48条により備え付けが義務付けられております「従業者名簿」への記載事項のうち、「住所」の記載が不要となります。これを受け、宅建業法施行規則第17の2(従業者名簿の記載事項等)及び同規則第3項に規定されております従業者名簿の様式(別記様式第八号の二)が改正される予定です。

 国交省からの改正宅建業法に係る省令・ガイドライン・Q&Aの正式通知は、平成29年3月下旬になる模様ですが、平成29年4月1日以降、新様式による「従業者名簿」に切り替えて頂くための準備が必要であることから、今般、正式通知に先立ち、国交省より(別記様式第八号の二)のみ事前に入手致しましたので、ご案内致します。

 ⇒「従業者名簿(新)様式」
 ⇒「様式第八号の二」新旧対象表