賃貸取引に係るIT重説の本格運用の開始(H29.10.1~)について
2017.09.152017.9.15
ご案内の通り、平成29年10月1日から、宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明に、テレビ会議等のITを活用することが可能となります。
これに伴い、国土交通省より、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が下記の通り改正される旨、当ホームページでも〔平成29年9月8日付法令改正情報記事〕としてお知らせした通りです。
下記に国土交通省からの資料を掲載致しますので、ダウンロードの上ご確認下さい。
→ 賃貸取引に係るIT重説を活用した重要事項説明実施マニュアル(H29.9)
→ 別紙1 賃貸取引に係るIT重説の本格運用の開始について
→ 別紙2 賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル概要(H29.9)
→ 別紙3 IT重説相談窓口について