建築工事現場における確認の表示について
2017.09.202017.9.20
金沢市より、建築工事現場における確認の表示について、啓発文書が参りました。
建築基準法第89条第1項の規定に基づき、工事施工者は工事現場の見易い場所に同法第6条第1項の確認があった旨の表示をしなければなりません。
しかし、近年、確認の表示を怠っている等の通報が相次いでいます。
平成29年度の違反建築防止週間が10月15日(日)~21日(土)に実施されますので、確認の表示を徹底するようご注意願います。
⇒ 建築基準法施行規則第11条「表示の様式(第68号様式)」