=重要=監督官庁からの指導・通達について〔免許要件等〕

2017.10.17

 2017.10.17

 平成29年10月定期発送でもお知らせ致しましたが、今般、監督官庁である石川県土木部建築住宅課より、土地区画整理地内で宅地建物取引業免許を持たない個人が自己所有の土地を複数回にわたり売却し、その取引を宅地建物取引業者が仲介しようとしている事案が発覚したことを受け、平成29年10月5日付〔建第1653号〕により、「宅地建物取引業法に係る業務の取扱い」について、以下の通り会員各位に対し周知するよう通達がありました。

 宅地建物取引業法第12条第1項では、「免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない」として、無免許営業を禁止しており、免許を受けない者が反復継続して取引を行い、無免許営業と判断された場合には、罰則の適用があります。(宅地建物取引業者が仲介した場合であっても同様。)

 また、無免許業者が行う宅地建物取引の仲介等を行った宅地建物取引業者は、同法第65条により「無免許営業の幇助」として、業務停止などの行政処分を受ける恐れがあります。

 当協会にも類似の相談が寄せられており、会員の皆様におかれましては、今回の事案もふまえ、宅地建物取引業法の更なる遵守徹底をお願い申し上げます。
 なお、疑わしい事案(複数回の土地売却を行った、又は行おうとする個人の土地売買)がある場合には、石川県土木部建築住宅課(TEL:076-225-1778)までご相談下さい。

 ⇒ 監督官庁からの指導・通達について〔免許要件等〕
 ⇒ 平成29年10月5日付「建第1653号」