改正宅建業法に対応した建物状況調査を行う建築士情報について

2018.03.16

 2018.3.16

 さて、ご承知の通り改正宅建業法の「建物状況調査の活用等」の部分が、平成30年4月1日に施行されます。
 つきましては、改正宅建業法に対応した建物状況調査を行う「既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士」の情報を閲覧できる(公社)日本建築士会連合会ホームページをご案内致しますので、媒介契約時に依頼者に対して会員の皆様が建物状況調査の内容を説明したうえで調査を実施するかしないかの意向を伺い、依頼者が調査の実施を希望した場合は同ホームページをご参照下さい。

 また、(公社)日本建築士会連合会以外の国土交通省が指定した登録講習の実施機関は、次の通りです。
 それぞれ技術者の検索ページがありますので、そちらも併せてご参照下さい。

  ・ (一社)住宅瑕疵担保責任保険協会
  ・ (一社)全日本ハウスインスペクター協会
  ・ (一社)日本木造住宅産業協会
  ・ (一社)日本建築士事務所協会連合会

 Q&A及び改正宅地建物取引業法については、国土交通省ホームページをご参照下さい。