犯罪収益移転防止法の省令改正〔本人確認方法の追加等〕のお知らせ

2018.12.22

 2018.12.22

 国土交通省より、犯罪収益移転防止法の省令改正(本人確認方法の追加等)について周知依頼が参りましたので、ご案内申し上げます。
 改正のスケジュールは、平成30年11月30日公布・施行(第1表関係)、平成32年4月1日施行(第2表関係)となっております。
 具体的には、下記の通りとなりますので、ご確認下さい。

① 「本人特定事項の確認方法として、オンラインで完結するものを新たに創設することに係る規定」(主に第1表関係)については、新しい本人確認方法が選択肢として追加されるものであり、同方法を選択するか否かは各事業者の判断に一任されているところ、【公布日施行】になっている。

② 他方、現行の個人の非対面の確認方法のうち、転送不要郵便・本人限定受取郵便を利用するものの要件等の改正については、現行の本人確認方法の運用の変更を求めるものであり、施行までに十分な周知期間を設ける必要があるため、【平成32年4月1日施行】となっている。

 → 官報(平成30年11月30、号外第263号)
 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正の概要について