行政手続における押印原則の見直しに係る宅建業法施行規則等の一部改正

2020.12.28

 2020.12.28

当ホームページにおいて、令和2年12月25日付記事でお知らせ致しました「宅建業法に係る免許申請手続等の規則改正による押印廃止」について、国・石川県より正式な文書が参りました。
お忙しいところ恐れ入りますが、下記掲載文書をご確認下さい。

・国不動第68号 令和2年12月23日
「行政手続における押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正」
・建第2352号 令和2年12月25日
「行政手続における押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(通知)」
官報第400号(令和2年12月23日)
官報号外第269号(令和2年12月23日)

→ 令和2年12月25日記事「手続き上の押印廃止について」