内容証明郵便送達制度

賃料滞納に係る内容証明郵便送達制度

 賃借人の保護が一層強化される中、賃料不払いによるトラブルが長期化するケースも見受けられ、一度こじれると訴訟費用がかさみ、賃料回収どころか事業者としての信頼関係そのものまで失いかねません。そこで、石川県宅建協会では、滞納額が少額な初期段階において、迅速かつ安価な費用で効果的に賃料請求を行うため、顧問弁護士のご協力を仰ぎ、標記業務について提携致しております。

ご利用にあたりましては、適用要件・経費等提携内容をよくご確認頂き、「申込書」をダウンロードの上、必要書類を添えて協会事務局へ「FAX」又は「E-mail」でお申し込みください。

 

適 用 要 件

一.石川県宅建協会会員であること

二.賃料滞納期間が3ヶ月以上であること

三.居住用物件(アパート・マンション・貸家)であること。

四.面談や依頼事案の内容確認に応じることが可能なこと。

五.一会員の利用回数は、年間3回までとさせて頂きます。又、本業務提携は、内容証明郵便の送達業務にとどまるものであり、その後の明渡訴訟等については、本制度外で適宜対応となります。

 

経     費

一.本人+保証人1名=1万円(書留郵便料・相談料含む)

二.保証人2名以上の場合、追加1名につき2,000円

三.再送の場合、1名につき3,000円

ご利用の流れ

内容証明等送達制度スキーム