「津波災害警戒区域」調査及び重要事項説明書記載方法について

2012.04.04

 2012.4.4

 当サイトでもご案内致しましたが、昨年12月27日に「津波防災まちづくりに関する法律」が施行されたことに伴い、宅地建物取引業法施行規則も改正され、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明することが必要となりました。

 しかし、現時点では、肝心の「津波災害警戒区域」が未だ指定されていないこと等もあり、宅建業者等から重要事項説明書への記載方法又はその調査方法等に関するお問い合わせが多く寄せられているようです。

 そこで、国土交通省より発表された「津波災害警戒区域」に関する説明文を、下記に掲載致しますので、ご確認をお願い致します。

 なお、3月9日時点で、内閣府・国土交通省の関係局長から都道府県知事に対して、通知といった動きはございますが、現時点で警戒区域を指定した都道府県に係る情報はない模様です。

 また、重要事項説明時には、「現時点で指定はない」旨ご説明の上、ご理解を促して下さい。万一、契約後、警戒区域に指定された場合には、損害賠償の対象となりかねません。警戒区域の指定がない場合でも、ハザードマップ等がある場合は、それも添付することが望ましいでしょう。

 ⇒ 津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について