特定住宅造成事業等特別控除縮減に伴う告示・審査基準の改正について
2012.12.212012.12.21
平成24年4月1日に租税特別措置法の一部が改正され、一団の住宅建設に関する事業に係る特定住宅造成事業等のための土地を譲渡した場合の譲渡所得及び所得の特別控除について、平成23年12月31日までの譲渡をもって終了することが確定されており、これに伴い、本制度に係る申請時の必要的記載事項及び審査基準が改正されることとなりましたので、お知らせ致します。
会員の皆様におかれましては、ご留意願います。