消防用設備等の適正点検に関するお知らせ

2017.12.28

 2017.12.28

 消防法では、防火対象物(飲食店・病院・共同住宅等)の関係者(所有者・管理者・占有者)に対して、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けております。
 しかしながら、石川県の点検報告率は42.8%となっており、全国平均の49.2%を下回っている状況です。
 会員及び防火対象物関係者の皆様におかれましては、下記資料をご参照の上、消防用設備等の点検・報告義務を今一度ご確認頂き、適正点検・報告の遵守をお願い致します。

 ⇒ 「消防用設備等の適正点検は、あなたの義務です」A3版パンフレット
 ⇒ 消防法、消防法施行例等参考条文(抜粋)
 ⇒ 平成18年7月3日(最終改正)消防庁告示第32号