令和3年度第1回業務研修会Q&A

2021.06.14

質問1:確定測量により、物件が区画整理済で公図精度が高いエリアで、行政で座標管理を行っております。現地も境界明示されており、現況測量すると誤差範囲内であります。分筆申請においても立会承諾不要で申請可能です。このような場合でも売主は立会承諾の交付義務を免れないものでしょうか?
回答

これからのルール作りが必要と考えられます。
区画整理による確定測量が行われ、現地に区画整理当時の境界標が存している場合で、区画整理の座標が行政で管理されている場合(法務局は座標値の公開はしていません)、区画整理の成果と現況測量の成果が誤差範囲内の場合、筆界と推定されますが、筆界・所有権界・占有権界について隣接者が同意(認識)しているのか、道路管理者の同意を省略できるのか、おそらく宅建業者の方でも意見が分かれ、今後のルールづくりが必要ではないでしょうか。

質問2:境界の明示に関して、売主負担で境界確定を行っていただけない場合の対処方法を教えて欲しい。
回答

土地家屋調査士がお答えする立場にはないと思いますが、、、
1.買主が負担する
2.境界確認費用を土地代金より減額する
 3.売主・買主が境界確認をしないことに合意する(責任の所在は?)
 4.その他

質問3:土地の境界は、隣地所有者同士が立ち合いして了解した地点を結び記載し印又はサインをして杭を打って成立するのではないのですか?土地家屋調査士の杭でなければ境界は成立しませんか?
回答
一般の方にとって境界とは、筆界・所有権界・占有権界の合致している点が境界です。
1.立会人により定められた境界は、所有権及び占有権の境界です。
2.筆界は筆界が定まったときより移動することはありません。筆界を定めるには現地の測量に基づき、各資料・過去の現地の状況・隣接者等の記憶等を総合的に判断をして定める必要があります。合意により定めることはできません(確認は可)。そのため所有者の意に反する境界線が筆界である可能性もあります。